媒介契約を結んでいた宅建業者を通して、不動産の売買、貸借が成約した場合、宅建業者に支払う成功報酬のことを言います。 一般的には、媒介依頼者が宅建業者に支払う報酬額は、売買の場合は成約価格の3%+6万円を上限とし、貸借の場合は依頼人の承諾がない限り借賃の0.5カ月分以内(居住用)となっています。